今回もロードバイクチームの大先輩67歳からとの会話知った内容です。
大先輩が年金事務所で気になっていた遺族年金相談に行き「えっ、ウソ、あり得ない」、そう言葉にしてしまった話を共有していきましょう。
あり得ない意味は、ご主人がもしも亡くなった際に奥さんが受取れる遺族年金が少なすぎる、それです。
ネット含め遺族年金で説明されているのは、ご主人もらっている厚生年金(年金総額)の3/4が遺族年金として奥さんに支給されるはずなのに、ほとんどがそうならない、それです。
ネットに年金記事多くあっても、説明に使われる専門用語も制度も複雑すぎるのでほぼ理解できません。
今回は大先輩の言葉ほぼ90%使いながら説明させて頂くので理解度90%以上となるでしょう。
ロードバイクチームの大先輩は65歳以上、奥さんも同じ、そしてお子様はなくご夫婦だけで生活している、さらにお二人は厚生年金受給者、それが基本にあるとお考え下さい。
加えて、記事に使う数字はご夫婦のモノではない一般的な数字に置き換えてあります。
もう1つ、専門用語は使いません、使えません、難し過ぎて!
読み時間1分です。
もしもの頼りになる遺族年金は予想外び少なくなる!
先輩は現在受給している厚生年金の3/4が遺族年金として奥さんに支給されると信じ都内某所にある年金事務所を訪ねました。
しかし、現実は大違いで唖然騒然!
もしもの遺族年金として支給される金額は3/4などではなく、2/4以下だった、年間で数十万円でしかなかった、それです。
年金事務所の担当者の話に聞いてないよぉおの連呼!
ネットには遺族年金は一律「78万900円」とあったので数十万円はあり得ないと相談窓口担当者に使えると驚くべき返事がありました、以下;
「確かに計算では支給される遺族年金78万円ではありますが、差し引かなくてはならない部分があります」
「それを差引くと年間受給額は数十万円となります」
その差し引かれるモノとは「奥さんの年金額に含まれる厚生年金部分の年額」なんです。
その訳は後述しますが、年金事務所の計算は以下;
- ご主人年金額(1年間)x 3/4 = 一応の遺族年金額
- 一応の遺族年金額 - 奥さん厚生年金(国民年金部分は除く)の年額=遺族年金総額
年金事務所の話が不思議でならない!
どうして奥さんの厚生年金部分(年金は1階が国民年金で2階が厚生年金で構成されてる)まるまるの年額が遺族年金から差し引かれるのかの説明はこうあったとか;
- 昔の奥さん達はご主人の遺族年金3/4を受け取って終わりだった、それ以降の年金支給はなかった。
- 年金法改正後に奥さんの厚生年金(年額)を遺族年金の3/4から差し引くことで、ご主人亡くなった後も年金受給できるようになった。
それでも納得行かない先輩であっても、それ以上は質問しなかった、する気が無くなったとか。
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では、まとめです。
遺族年金が予定通りに出ない訳が超あり得なかった!:まとめ
今回は厚生年金受給している先輩ご夫婦の実録話でした。
もう1つ驚いた話を最後にお伝えします。
年金事務所で言われた内容に「奥さんがずうっと国民年金であったのなら3/4の遺族年金を受けれていたんですけどね」
それを聞いた先輩は即反応し「今時、一度も働かない国民年のままで厚生年金のダンナと結婚する女性なんかいませんよ」、、そりゃあおうです、ハイ!
アナタが年金受給者なら一度、年金事務所でアナタの家族構成での遺族年金がどうなるのかお聞きになれば将来に備えられるでしょう、きっと!
本日も最後までお読み頂き、本当にありがとうございました。
また、「探し物スリー!」で会いましょう!