今回は、やっと定年、そして年金受給年齢になっても満額をもらえない、税金を差し引かれる、そのお話です。
やっと定年を迎て年金手続き完了したとしても、な、な、なんと年金から所得税や住民税まで差し引かれる場合がある、それを30秒でお伝えして行きます。
年金額がいくらなら非課税なのか、所得税や住民税が差し引かれないのか?
お答えします!
基本的に年金は雑所得となり所得税や住民税の対象になります。※遺族年金や障害年金はそれら対象とはなりません、除外されています。
そうであっても、年金受給金額の全てに課税される訳ではありまん。
次で確認して行きましょう!
独身者の年金受給で住民税はどうなるのか?
※年金は各都道府県で違いがあるのはご承知ください。
65歳以上で年間の年金額148万円以下、65歳未満(60歳から64歳なら)で毎年の年金98万円以下、所得税38万円以下、それら条件であれば住民税は非課税(ゼロ円)となります。
次は奥さんやダンナさんあるご夫婦の場合です。
配偶者ある夫婦世帯なら年金受給での住民税はどうなるのか?
配偶者控除ある夫婦世帯(ご主人か奥さんあれば)なら、65歳以上なら年金収入192万8千円以下、65歳未満(60歳から64歳))なら147万円以下、所得が82万8千円以下の場合は住民税は非課税です。
次は年金受給での所得税がどうなるのか、です!
年金受給での所得税取られる&取られないがムズカシイ!?
所得税については年金収入が65歳以上は年間158万円以下、65歳未満は108万円以下、所得では48万円以下で非課税(所得税は取られない)となります!
ここからは厚生労働省の説明をそのまま貼付けます!
令和3年度末時点での厚生年金(老齢基礎年金=国民年金含む)の平均受給額は月額14万3965円(年間で172万7580円)となっています。
そのため、65歳以上で厚生年金を受け取っている場合、配偶者を扶養に入れているなど適用される所得控除がない限り、年金に対して所得税と住民税が発生する可能性があると考えられます。
一方、国民年金(老齢基礎年金だけの人)の平均受給額は月額で5万6479円(年間で約67万7000円)となっています。
従って、自営業者など現役時代に国民年金のみに加入していた場合、平均的な年金収入は非課税の範囲内に収まるため、年金にかかる税金(所得税&住民税)について気にする必要はないでしょう。
では、まとめです!
年金が課税対象(所得税&住民税取られる)だったなんてあり得ない!?:まとめ
ここまで記事を書いてきて思うのは、国の年金制度はムズカシ過ぎる、それも独身、夫婦(夫婦でもどちらが何歳年上&年下、そして生まれ年でもいろいろある)、それらで違う年金の必要手続き何も教えてくれません。
だから、ロードバイクチームの大先輩達(65歳以上)は1年に1度は年金相談窓口に向かうのだとか。
今回の記事は可能な限りシンプルに書かせて頂きました。
それもあり、年金受給前でも、受給後であっても毎年(ご自身の誕生日に)お近くの年金事務所に行って、現状で何か手続きできることはないか?
自分に最も良いとされる年金手続きは無いのか?
それをチェックして下さいね!
あっ、それと、職業柄!?年金窓口の人は聞かれたことにしか答えない人も多いらしく、可能な限り広範囲で自分に役立つであろう内容を事前に調べ教えてもらって下さい!
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