新車キャンセルでも損しないのはナゼか?正当理由ないとキャンセルできないのか!?

当記事が7年間もGoogle検索上位ページにあるのは多くのアナタ様に読んで頂けているお陰です。

それを心より感謝申し上げます!

本当にありがとうございます。

記事には最新情報を盛り込み必要に応じてアップデートしております。

次にチェックして頂く際には最新情報満載で生まれ変わっているかもしれません。

ありがとうございます。

では、記事本番スタートです!

読み時間2分半です。

新車注文したけどキャンセルしたい!

もしかしたら、アナタはこれら原因でキャンセルしたくなったのではありませんか?

  • 注文書(契約書)にハンコは押したけど、後になって色々不安になってきた、
  • 親や友人達に車購入を強く反対された、
  • もっと違う車が自分に合っているんではないか?、それを契約後に気づいた、
  • 急な体調変化で車どころではなくなった、
  • 急に仕事を辞めることになった、
  • 新型コロナウイルスで労働時間が短くなった、収入激減した、解雇された、
  • 急にお金が必要なことができて車が買えなくなった、

いろいろな理由ありますが、実際の車キャンセル現場では;

「何をどうできるのか」

「できないのか」

それら知って下さい。

新車キャンセルに正当理由ないとダメなのか?

新車購入のキャンセルに正当理由がないとダメなのか? 

と、聞かれればそんなことはありません。

逆に、キャンセルで正当理由とはどんなモノなのでしょうか? 

それら考えてみましょう! 

自動車公正取引協議会では、キャンセル理由を3つ挙げています。

自動車公正取引協議会が挙げるキャンセル理由3つとは何か?

これら3つに、アナタの車キャンセル理由もありますか? 

1. 気が変わる… ⇒ 申し込み後に、他のクルマにしたくなったというケースも見受けられます 

2. 別の店で買いたい… ⇒ 他店で更に良い条件が出たのでそちらで買いたいというケースも見受けられます 

3. 支払い困難… ⇒ 購入資金を用立てることができなくなったというケースも見受けられます

これら中でおそらく正当な理由というのは「支払いが困難…」、それなら該当しそうな気はしますが、実際はどれにも正当性があるんです!

それって以外でしょうか?

驚きでしょうか?

何が言いたいかといえば;

「新車キャンセルに至ったのであれば、それにはそれなりの正当性がある」、

ういうことです。 

そしてアナタが気にするべきは、キャンセル正当性を主張することで問題軽減できないか、または倫理的な部分で問題解決できないか、それらと考えます。

結論から言えば;

  • どのようなキャンセル理由であっても違約金どうこう等は双方の取り決めによるモノになる、
  • 双方の話し合いによってのみ行われるモノであり、それ以上でも以下でもない、

つまり、相手が納得しやすい理由で、あわよくば良心に訴えて、違約金問題を小さくしようとする、それは適切なやり方とは言えません。

もちろん、相手も人間なので違約金などの請求を行使しない場合もありますが、それをキャンセルする側から狙っていくのは望ましい姿勢とは言えません。

適法範囲のキャンセル料なら支払義務がありますし、法外なキャンセル料請求に関しては弁護士などに相談するといった行動をおすすめします。

まずは、そんなキャンセルでは、アナタはいつ迄に申し出るべきなんでしょうか?

新車キャンセルはいつまで可能なのか?

その答えは「キャンセルいつでも申し出することができる」、そうなります。

車取引では、文書にアナタのハンコが押されディーラーがメーカーへ注文を入れた時点から契約書に変わります。※ここから注文書=契約書とします。

多くの人は、注文書にハンコを押して家に戻ってから後悔し始めます! 

そうではありませんか? 

しかし、ご心配要りません。

注文書にハンコを押してもまだ契約成立ではない、だからキャンセル可能なんです。

正式な契約成立とは車が登録(番号取得)される、または車引き渡されてからそう呼ばれます。

⇒関連資料「自動車公正取引協議会」参照 

従って、法的契約成立前であれば、ディーラーはキャンセル申込みに応じる必要があります。

そして頭金なども全額返還の対象となる、そうお考え下さい。

法律的にそうであっても、ディーラー側は解約に応じようとしません!

それらも併せてお伝えしていきます。

誰も知らなくても、キャンセルが法的に有効であるなら必ず使えます

ここら辺で、そろそろ安心してください!

電話によるキャンセルは可能なのか?

お話したように契約があるかどうか、それによって電話によるキャンセルが可能かどうかは変わってきます。

当然ながら契約ある場合には電話でキャンセルをすることは難しく、契約書の内容に準じる取り扱いを受けることになります。

そのため、損害などの賠償請求を受けることになる場合も高くなり、結果として電話だけでキャンセルをすることは出来ないことになります。

また、仮契約段階であれば電話によるキャンセルも可能な場合があります

ただし相手も機械ではない一人の人間です、法人です! 

新車購入でお世話になったこともあり、基本的には対面でキャンセル申し出をすべきです。

また相手も人間という点において、電話だけでキャンセルを済ませようとした場合には、損害賠償請求などの手段に出る場合もあります。

対面であえば事情を考慮されることもありますが、その点で不利になる場合も多くありますので、面倒でもあってキャンセル理由をシッカリと説明してください。

特に、100%自己理由でのキャンセルであれば、相手側には丁寧にシッカリ説明する、そうする義務があると考えます。

新車にクーリングオフは使えるのか?

新車もクーリングオフの対象ではないか? 

もしそうお考えなら間違いです!

 シツコイ電話勧誘やマルチ商法などオモイッキリの違反行為や、人をダマス目的で勧誘&販売すれば基本8日間、若しくは最長で20日間のクーリングオフが適用されます。

しかし、車はお店で販売員の説明を受け試乗までしている、そして自分で注文書(契約書)にハンコを押しているのでクーリングオフ対象外です。

それでも心配は要りません。

車がクーリングオフ対象外であっても、キャンセルできる事実をこれからご説明します。
※クーリングオフ詳細は上記「関連資料」参照ください。

次は車キャンセルとそのタイミングです。

新車キャンセルのタイミングはいつなのか?

契約書があってもキャンセルしたいと思ったら、その場で直ぐ電話で何でも営業担当者に伝えて下さい。

キャンセル連絡が早ければ早いほど、相手にダメージを負わさない、そのことにつながるからです。

ディーラーがPCオンライン車発注しても、その段階では生産スケジュールに車が組込まれただけの状態、生産開始ではありません。

従って、キャンセルは半日、1時間、5分、1分でも早い方が手遅れにならない、相手にかける迷惑の度合いが小さくなります。

理由は、ディーラーからPC発注がなされた時点で、日本全国から届く車生産予定の中に組み込まれているアナタがキャンセルしたとしても車生産は100%実行される、だからです。

だから?、ディーラー発注責任も含め、生産工場から届いた車は必ず受け取らなければなりません。

つまり、アナタが車キャンセルしても、生産は行われディーラーに届けられる、そうなります。

確かに車登録前のキャンセルは自動車公正取引協議会で認められていても、キャンセルは権利ではない、そのことを十分に承知して下さい。

もし、キャンセルを申し込んだなら、十分な理由説明やお菓子を持っていくなどアナタの誠意を示すことが大切です。

どうしてそうするのかですか?

それはディーラーの新車キャンセルでは本部からダメの評価を受ける、メーカー側からも「ここは信用できないディーラー」等と評価!?される場合もあり、マイナス以外のナニモノでもない、だからです!

仮契約キャンセルならどうなるの?

キャンセル自体はいつでもできますが、契約の有無によってキャンセル料などの取り扱いが変わってきます

それでは仮契約段階でキャンセルした場合はどうなるのでしょうか? 

仮契約場合においての違約金は取り決めがあればそれに従いますが、そうでない場合には実害が測定できる場合にはその金額を請求される可能性はあります。

とはいえ、特殊な条件(後に詳しく説明)の場合を除けば、仮契約において実害は限られていると考えられます。

したがって、仮契約のキャンセルにおいては驚くような金額のキャンセル料を請求されるということは少なく、あまりにも法外な場合には弁護士などに相談することも検討するべきでしょう。

「合理的な額(販売店が実際に被った損害)」を超える額の請求に応じる必要はないと考えられます。消費者契約法でも「当該事業者に生じる平均的な損害の額を超える損害金の支払いを定めた契約条項(約款)は無効」と定めています。http://www.aftc.or.jp/content/file/am/shohisha/info_201404.pdf

一概には言えませんが、特殊な条件を除けば多くても数万円が相場といえるでしょう。

新車登録後のキャンセルはあり得るのか?

車登録前のキャンセルは自動車公正取引協議会で認められています。

昔の同僚は納車された高級スポーツカーを不良問題でキャンセルしていました。※とても押しが強い人だったのを記憶しています。

車を返却し、お金も戻ってきたそうです(全額かどうかは不明)。

外車ディーラー勤務のロードバイク仲間に聞いたところ登録車(ナンバープレート)のキャンセルでは必ずキャンセル料を請求しているとの返答でした。

キャンセル料が幾らかは車価格で違うそうですが、金額は答えてくれませんでした。

ただし、登録された車は中古車(新古車)でしか売れないので、それ相当の請求額になるにだとか、、、 。

そんなキャンセル不安があるのなら、事前注文なしで買える新古車(中古車)なら安心です。

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次は、キャンセル不可な車です。

絶対キャンセルできない車とは何か?

外車の話になりますが、日本に輸入された在庫車はキャンセルは可能であっても、ドイツやフランスなど本国メーカーへ特別発注するような車はこうなります

  • キャンセルできない、
  • キャンセルは受けられない、
  • とても高額なキャンセル料を請求される、

上記は外車ディーラー(ドイツ車)に勤務するロードバイク仲間が教えてくれました。

この話を日本車に当てはめれば、登録済車をキャンセルするのと同じ位の意味になります。

従って、車購入ではキャンセルしないように十分に考えてからの注文が必要です。

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上記の一括査定は東証一部上場会社運営なので安心の高値買取しかありません。

申し込んだローンはオモイッキリ問題になる!

キャンセル対応が早ければ早いほど、ローン契約がローン会社で完全処理されていない、その確率が高くなります。

この場合のローンとは販売店が扱う信販会社ローン限定のお話です。

キャンセル可能なローン状態です。

  1. ローン会社の契約書が上がっていない、
  2. 当然ローン支払いも始まっていない
  3. だからキャンセル可能、

もしローン契約が既に成立していれば、ローン会社との個別交渉になり大問題です。

実はディーラーよりローン会社(信販会社)の方が厄介である、そう認識して下さい。

余談ですが、モノを売る仕事より、お金を貸す仕事(この場合は信販会社)の方がはるかにキビシイ要求をしてくる、それに間違いありません。

金融関係業者はとてもどころか超シビアなんです。

そんな車販売店ローンは簡単に借りられても、高金利や万が一のローン契約変更は全て有料なので少し問題ありな商品と言えます。

問題ないローンなんてあるのでしょうか?

キャンセルできるローンもある!?

銀行マイカーローンならキャンセルできるケースがあります。

銀行マイカーローンでは「ネット仮審査OK」になった時点から1年間の利用猶予期間があります。

そんな利用猶予期間は最終本審査前であっても問題なく使える、そうご理解ください。

つまり仮審査OK=ローンを借りられる状態のままで居られる、だからです。

仮審査OKの後に本審査があるのは「正式にローン申し込みする」その意味だからです。

  1. ローン借りられるかネット簡単5秒診断をする
  2. 簡単5秒診断OKなら、ネット仮審査を受ける
  3. 仮審査OKになれば、1年間の利用猶予期間が発生する
  4. 1年の間に最終本審査(借入申し込み)するか、キャンセルかを決める

1年間もの利用猶予期間を使えば、万が一の車キャンセルに対応できるとお考えください。

もしもの車キャンセルにも使えますが、同時に「1年間かけて車をジックリ選べる」メリットがある銀行マイカーローンとなります。

もし銀行マイカーローンに興味あれば、調べてみてください。

次はキャンセルのよる販売店側の実害をお伝えします。

キャンセルによる実害①

もちろん、高額商品である新車キャンセルではアナタに大きな問題が起こった、苦慮の末だと想像します。

しかし、ディーラー側はキャンセルによってこれらダメージを受けています。

  • 担当営業マンの評価が下がる
  • 予定売り上げが減少
  • 実はディーラー注文(PC経由)完了した車はキャンセルできない
  • キャンセルされた車でも必ず届くので中古車で売るしかない
  • ディーラ損失が大きく発生する確率がとても高い

現実としてアナタが車キャンセルしても、ディーラーはメーカーに対してキャンセルはしません&できません。

もしキャンセルすれば、メーカー生産ライン全ての生産に影響が出る=莫大な損失となるからです。

加えて、メーカーとディーラー間にある信用にも悪影響を与えてしまうでしょう。

従って、アナタからのキャンセルがあっても、その車は生産される、大きな損失を出さない為にです。

キャンセルによる悪影響を金額にすれば数百万円どころではありません。

特に担当の営業マンは苦しい立場になるのは間違いありません。

もしアナタに実害がなくキャンセルできたとしても、こんな言葉を営業担当者にしてあげてください。

  • 「今回はキャンセルせざるを得くなり申し訳ありません」
  • 「将来の車購入ではアナタから買うべく相談させてください」

その言葉だけで、営業マンはなんとか立場を保てる可能性があります

そんな上記を書面にすれば、ディーラー本社へも提出できるので役立つのは間違いありません。

しかし納車直前のキャンセルでは、新車ディーラーが実際に使った費用は支払う必要があります。

キャンセルによる実害②

これらはディーラーが使った実費の一部とお考えく下さい。

法定費用

  • 自動車税
  • 自動車重量税
  • 自動車取得税
  • 自賠責保険
  • リサイクル料金
  • 消費税

代行費用

  • 車両登録費用
  • 車庫証明代行費用
  • 納車費用
  • 洗車などクリーニング費用

上記金額で削れるのは代行費用くらいです。

法定費用のほとんどは実費になる、損になる、そうお考え下さい。

アナタがそれら費用を支払わないようにするためにも「キャンセルは可能な限り早い方が良い」、そう認識してください。

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では、まとめです。

新車キャンセルでも損しないのはナゼか?正当理由ないとキャンセルできないのか!?:まとめ

ネットに車はクーリングオフ対象外だからキャンセルできないとありますが、それは事実ではありません。

事実でない理由は、どんなモノでも消費者保護がなされているからです。

しかし、車は家に次いでの高額商品であり、万が一のキャンセルではディーラーへ相当の被害が及ぶ、それが予想されます。

そうであれば車購入時期含め多くの状況を慎重に考え、その結果での注文としてください。

本日も最後までお読み頂きまして、本当にありがとうございました。

また、「探し物スリー!」でお会いしましょう。

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