一方通行を時速16キロでバック走行して人をはねた運転手が危険致死罪になるかの裁判が神戸地裁で行われた。
判決は実刑懲役2年6カ月(求刑懲役5年)。
今回はショックな事故と裁判判断もあり、記事としてコメントと伴に書かせて頂きます。※記事内容は朝日新聞デジタルより
交通事故はどこで何が起こるか分からなさスギル!
被告は2021年4月22日昼頃に、兵庫県尼崎市の一方通行道路をワゴン車でバック運転のまま逆走し、横断歩道を自転車で渡っていた男性を死亡させた。
2023年11月で2年半前の事故でも「時速16キロが交通の危険を生じさせる速度かどうか」、それが長く裁判されてきました。
裁判で争われたのは時速16キロ走行でも視界の悪いワゴン車、そして一方通行をバック運転で道を戻ろうとし、横断歩道の自転車をはねて死亡事故を起こした、それです。
ワゴン車のバック運転16キロ走行の何がどう危険だったのか?
普通の時速16キロは人が小走りする程、それが車なら16キロはとてもユックリ転がす程度の速度でも;
「車が一方通行をバック運転する、16キロの速度であっても視界の悪いワゴン車バック走行、そして停止が求められる横断歩道での死亡事故だった」
その裁判での最大争点はこうなりました。
最大争点は時速16キロが交通の危険を生じさせる速度なのかどうか?
弁護側は刑罰の軽い過失運転致死罪を求めても、判決はこうなりました、以下;
「前進運転であれば、事故を起こす危険を感じさせない速度」
としながらも
「バック運転は普通運転と比べものにならないほど視界悪く、速度の意味は異なる」
そう判断され、
「常識外れの行為であり、危険性の高さを軽視することはできない」
裁判結果は
「実刑懲役2年6カ月」
が確定した。
まとめ前に少しコメントさせて頂きます。
交通事故は車種や道路状況で多種多様過ぎる!?
今回の一方通行バック運転は違法でも、少しだけ行き過ぎた、後ろから車が来ていない、だから少しバック運転で戻って右折か左折しよう、そう思うのは人間です。
でも&しかし、少し背の高いワゴン車のバック運転なら後方視界も悪い、カメラあっても数メートル後方しか見えない、横断歩道も見え難くかった、でも小走り程度のスピードならい安心だろう、それらあって事故につながったかもしれません。
それが初めて走る町や道なら迷いやすい、違法と分かっていても一方通行をバックで少しだけ逆走した、でもそこに自転車の横断者が横道から現われ気が付くのが遅れた。
それだでなく、普通に運転していても(個人的にほぼ毎日運転する)、「あっ、こんな危ない運転状況があるんだ」、そんな経験は多々あります。
それもあり「今回の裁判と結果は誰にでも起こり得る」、それをお伝えしたく記事にさせて頂きました。
では、まとめです。
時速16キロのバック運転で危険致死罪の適用!懲役2年6カ月確定した理由とは?:まとめ
今回の事故では運転手も被害に遇われた方も双方が予想外だった、そう思えて仕方ありません。
何回も書いてしまいますが、一方通行をバック運転で戻るのは違法でも、交通量ゼロなら後ろから車が来ていないなら、やってしまうかもしれません。
ただし、横道から横断歩道が伸びていたのなら最大注意を向けるべきだった、そうなります。
もし、自分が車で行き過ぎた後ろに横道も横断歩道も歩行者も居なければ、、何もなかった、、そうなるでしょう。
それでも運転手は交通ルール順守で万が一に備える、そうなります。
本日も最後までお読み頂き、本当にありがとうございました。
また、「探し物スリー!」で会いましょう。